証人等の被害についての給付に関する法律 本文
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行し、この法律の施行後における証人又は参考人の供述又は出頭に係る被害について適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律本文は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行し、この法律の施行後における証人又は参考人の供述又は出頭に係る被害について適用する。」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律の公布日は昭和33年4月30日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000109 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000109/main
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