公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第1条(この法律の目的)
この法律は、公立の義務教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、公立の義務教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第1条(この法律の目的)は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に含まれる条文です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、公立の義務教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持…」で始まります。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の公布日は昭和33年5月1日です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第1条の次の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第2条です。
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- 正式書式
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000116 - 本サイト収録
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000116/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。