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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第14条

  1. 事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
  2. 一特別支援学校の小学部及び中学部の部の数の合計数に一を乗じて得た数
  3. 二共同学校事務室であつて特別支援学校に置かれるものを二以上(第九条第五号に規定する共同学校事務室を一置く市町村にあつては、一以上)置く市町村の合計数に一を乗じて得た数

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第14条は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第14条の条文原文は「事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。」で始まります。
  3. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第14条の前の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第13条の2です。
  6. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第14条の次の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000116
  • 本サイト収録公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000116/14

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