公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第20条(政令への委任)
この法律に特別の定があるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第20条に定められた規定で、「この法律に特別の定があるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第20条(政令への委任)は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に含まれる条文です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第20条の条文原文は「この法律に特別の定があるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の公布日は昭和33年5月1日です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第20条の前の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第19条です。
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- 正式書式
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000116 - 本サイト収録
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000116/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。