公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第61条(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第百四十二条の規定による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第五条の規定による認可を受けた同法第四条の学級編制は、第百四十二条の規定による改正後の同法第五条の規定による同意を得た同法第四条の学級編制とみなす。
この条文の基本情報
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第61条に定められた規定で、「施行日前に第百四十二条の規定による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第五条の規定による認可を受けた同法第四条の学級編制は、第百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第61条(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に含まれる条文です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第61条の条文原文は「施行日前に第百四十二条の規定による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第五条の規定による認可を受けた同法第四条の学級編制は、第百…」で始まります。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の公布日は昭和33年5月1日です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000116 - 本サイト収録
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000116/61
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。