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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第1条の2

  1. 昭和三十一年法律第百三十三号第二条第二項において準用する同法第一条第二項の規定により年金額を改定された年金については、昭和三十六年十月分以後、その年金額を、その算定の基準となつた同法別表第二の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条の2は、日本の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条の2の条文原文は「昭和三十一年法律第百三十三号第二条第二項において準用する同法第一条第二項の規定により年金額を改定された年金については、昭和三十六年十月分以後、その年金額を、その…」で始まります。
  3. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条の2の前の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条です。
  6. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条の2の次の条は旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000126
  • 本サイト収録旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000126/1_2

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