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旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 本文

  1. この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、昭和三十五年七月一日から施行する。
  2. 2.この法律の施行の際、特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律本文は、日本の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、昭和三十五年七月一日から施行する。」で始まります。
  3. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和33年5月1日です。
  4. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000126
  • 本サイト収録旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000126/main

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