電話加入権質に関する臨時特例法 第1条(質権の設定)
電話加入権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「事業法」という。)附則第六条第一項又は第二項に規定する権利をいう。以下同じ。)を有する者は、同条第一項の規定により事業法附則第二条の規定による廃止前の公衆電気通信法第三十八条から第三十八条の三までの規定がなおその効力を有する間は、この法律の定めるところにより、その電話加入権に質権を設定することができる。
この条文の基本情報
質権の設定とは何ですか?
定義質権の設定とは、電話加入権質に関する臨時特例法第1条に定められた規定で、「電話加入権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電話加入権質に関する臨時特例法第1条(質権の設定)は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法に含まれる条文です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第1条の条文原文は「電話加入権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。」で始まります。
- 電話加入権質に関する臨時特例法の公布日は昭和33年5月6日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第1条の次の条は電話加入権質に関する臨時特例法第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000138 - 本サイト収録
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000138/1
電話加入権質に関する臨時特例法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。