電話加入権質に関する臨時特例法 第23条(電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に前条第三項の規定による改正前の電話加入権質に関する臨時特例法により会社がした質権の設定等の登録その他の行為又は会社に対してされた質権の設定等の登録の請求その他の行為は、それぞれ同項の規定による改正後の電話加入権質に関する臨時特例法の規定により東会社若しくは西会社がした行為又は東会社若しくは西会社に対してされた行為とみなす。
この条文の基本情報
電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正に伴う経過措置とは、電話加入権質に関する臨時特例法第23条に定められた規定で、「施行日前に前条第三項の規定による改正前の電話加入権質に関する臨時特例法により会社がした質権の設定等の登録その他の行為又は会社に対してされた質権の設定等の登録の請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電話加入権質に関する臨時特例法第23条(電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法に含まれる条文です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第23条の条文原文は「施行日前に前条第三項の規定による改正前の電話加入権質に関する臨時特例法により会社がした質権の設定等の登録その他の行為又は会社に対してされた質権の設定等の登録の請…」で始まります。
- 電話加入権質に関する臨時特例法の公布日は昭和33年5月6日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000138 - 本サイト収録
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000138/23
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