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電話加入権質に関する臨時特例法 第3条(二重質の禁止)

同一の電話加入権は、二以上の質権の目的とすることができない。

この条文の基本情報

二重質の禁止とは何ですか?

定義二重質の禁止とは、電話加入権質に関する臨時特例法第3条に定められた規定で、「同一の電話加入権は、二以上の質権の目的とすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電話加入権質に関する臨時特例法第3条(二重質の禁止)は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法に含まれる条文です。
  2. 電話加入権質に関する臨時特例法第3条の条文原文は「同一の電話加入権は、二以上の質権の目的とすることができない。」で始まります。
  3. 電話加入権質に関する臨時特例法の公布日は昭和33年5月6日です。
  4. 電話加入権質に関する臨時特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電話加入権質に関する臨時特例法第3条の前の条は電話加入権質に関する臨時特例法第2条です。
  6. 電話加入権質に関する臨時特例法第3条の次の条は電話加入権質に関する臨時特例法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000138
  • 本サイト収録電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000138/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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