電話加入権質に関する臨時特例法 第3条(二重質の禁止)
同一の電話加入権は、二以上の質権の目的とすることができない。
この条文の基本情報
二重質の禁止とは何ですか?
定義二重質の禁止とは、電話加入権質に関する臨時特例法第3条に定められた規定で、「同一の電話加入権は、二以上の質権の目的とすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電話加入権質に関する臨時特例法第3条(二重質の禁止)は、日本の電話加入権質に関する臨時特例法に含まれる条文です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第3条の条文原文は「同一の電話加入権は、二以上の質権の目的とすることができない。」で始まります。
- 電話加入権質に関する臨時特例法の公布日は昭和33年5月6日です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第3条の前の条は電話加入権質に関する臨時特例法第2条です。
- 電話加入権質に関する臨時特例法第3条の次の条は電話加入権質に関する臨時特例法第4条です。
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- 正式書式
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000138 - 本サイト収録
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000138/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。