放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第18条(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
検討とは何ですか?
定義検討とは、放射線障害防止の技術的基準に関する法律第18条に定められた規定で、「政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第18条(検討)は、日本の放射線障害防止の技術的基準に関する法律に含まれる条文です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律第18条の条文原文は「政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律の公布日は昭和33年5月21日です。
- 放射線障害防止の技術的基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000162 - 本サイト収録
放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000162/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。