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産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律 第15条(政令への委任)

附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第15条に定められた規定で、「附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第15条(政令への委任)は、日本の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に含まれる条文です。
  2. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第15条の条文原文は「附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
  3. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律の公布日は昭和33年12月20日です。
  4. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000178
  • 本サイト収録産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000178/15

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