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産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律 第9条(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定)

第四十五条の規定による改正後の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条、第五十五条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第四条又は第六十四条の規定による改正後の外貨公債の発行に関する法律第二条の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する債券等、公債又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定とは何ですか?

定義国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定とは、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第9条に定められた規定で、「第四十五条の規定による改正後の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条、第五十五条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第9条(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定)は、日本の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に含まれる条文です。
  2. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第9条の条文原文は「第四十五条の規定による改正後の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条、第五十五条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に…」で始まります。
  3. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律の公布日は昭和33年12月20日です。
  4. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000178
  • 本サイト収録産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年法律第百七十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000178/9

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