調理師法 第2条(定義)
この法律で「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、調理師法第2条に定められた規定で、「この法律で「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 調理師法第2条(定義)は、日本の調理師法に含まれる条文です。
- 調理師法第2条の条文原文は「この法律で「調理師」とは、調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。」で始まります。
- 調理師法の公布日は昭和33年5月10日です。
- 調理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 調理師法第2条の前の条は調理師法第1条です。
- 調理師法第2条の次の条は調理師法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0100000147 - 本サイト収録
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0100000147/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。