地すべり等防止法施行令 第1条(損失補償の裁決申請手続)
- 地すべり等防止法(以下「法」という。)第六条第十項(法第十六条第二項、第二十一条第四項、第二十三条第四項又は第四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条第四項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
- 一裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
- 二相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
- 三損失の事実
- 四損失の補償の見積及びその内容
- 五協議の経過
この条文の基本情報
損失補償の裁決申請手続とは何ですか?
定義損失補償の裁決申請手続とは、地すべり等防止法施行令第1条に定められた規定で、「地すべり等防止法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地すべり等防止法施行令第1条(損失補償の裁決申請手続)は、日本の地すべり等防止法施行令に含まれる条文です。
- 地すべり等防止法施行令第1条の条文原文は「地すべり等防止法(以下「法」という。」で始まります。
- 地すべり等防止法施行令の公布日は昭和33年5月7日です。
- 地すべり等防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地すべり等防止法施行令第1条の次の条は地すべり等防止法施行令第2条です。
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- 正式書式
地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000112 - 本サイト収録
地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000112/1
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