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地すべり等防止法施行令 第11条(負担金の徴収手続)

法第三十七条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十八条に規定する分担金の例による。

この条文の基本情報

負担金の徴収手続とは何ですか?

定義負担金の徴収手続とは、地すべり等防止法施行令第11条に定められた規定で、「法第三十七条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地すべり等防止法施行令第11条(負担金の徴収手続)は、日本の地すべり等防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 地すべり等防止法施行令第11条の条文原文は「法第三十七条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 地すべり等防止法施行令の公布日は昭和33年5月7日です。
  4. 地すべり等防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地すべり等防止法施行令第11条の前の条は地すべり等防止法施行令第10条です。
  6. 地すべり等防止法施行令第11条の次の条は地すべり等防止法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000112
  • 本サイト収録地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000112/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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