地すべり等防止法施行令 第11条(負担金の徴収手続)
法第三十七条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十八条に規定する分担金の例による。
この条文の基本情報
負担金の徴収手続とは何ですか?
定義負担金の徴収手続とは、地すべり等防止法施行令第11条に定められた規定で、「法第三十七条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地すべり等防止法施行令第11条(負担金の徴収手続)は、日本の地すべり等防止法施行令に含まれる条文です。
- 地すべり等防止法施行令第11条の条文原文は「法第三十七条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地すべり等防止法施行令の公布日は昭和33年5月7日です。
- 地すべり等防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地すべり等防止法施行令第11条の前の条は地すべり等防止法施行令第10条です。
- 地すべり等防止法施行令第11条の次の条は地すべり等防止法施行令第12条です。
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- 正式書式
地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000112 - 本サイト収録
地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000112/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。