地すべり等防止法施行令 第13条(ぼた山崩壊防止区域内における制限行為)
- 法第四十二条第一項第六号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
- 一芝草の採取
- 二用排水路の新設又は改良
この条文の基本情報
ぼた山崩壊防止区域内における制限行為とは何ですか?
定義ぼた山崩壊防止区域内における制限行為とは、地すべり等防止法施行令第13条に定められた規定で、「法第四十二条第一項第六号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地すべり等防止法施行令第13条(ぼた山崩壊防止区域内における制限行為)は、日本の地すべり等防止法施行令に含まれる条文です。
- 地すべり等防止法施行令第13条の条文原文は「法第四十二条第一項第六号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 地すべり等防止法施行令の公布日は昭和33年5月7日です。
- 地すべり等防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地すべり等防止法施行令第13条の前の条は地すべり等防止法施行令第12条です。
- 地すべり等防止法施行令第13条の次の条は地すべり等防止法施行令第14条です。
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- 正式書式
地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000112 - 本サイト収録
地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000112/13
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