社会福祉法施行令 第10条(指定取消しの申請)
指定養成機関等について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者又は実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
指定取消しの申請とは何ですか?
定義指定取消しの申請とは、社会福祉法施行令第10条に定められた規定で、「指定養成機関等について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者又は実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第10条(指定取消しの申請)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第10条の条文原文は「指定養成機関等について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者又は実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場…」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第10条の前の条は社会福祉法施行令第9条です。
- 社会福祉法施行令第10条の次の条は社会福祉法施行令第11条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/10
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