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社会福祉法施行令 第13条の11(会計監査人に関する読替え)

法第四十五条の十九第六項において会計監査人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第百七条第一項」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の十九第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

会計監査人に関する読替えとは何ですか?

定義会計監査人に関する読替えとは、社会福祉法施行令第13条の11に定められた規定で、「法第四十五条の十九第六項において会計監査人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第百七条第一項」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法施行令第13条の11(会計監査人に関する読替え)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法施行令第13条の11の条文原文は「法第四十五条の十九第六項において会計監査人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第百七条第一項」…」で始まります。
  3. 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
  4. 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉法施行令第13条の11の前の条は社会福祉法施行令第13条の10です。
  6. 社会福祉法施行令第13条の11の次の条は社会福祉法施行令第13条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185
  • 本サイト収録社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/13_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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