社会福祉法施行令 第13条の13(清算人に関する読替え)
法第四十六条の十第四項において清算人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条、第八十五条及び第八十八条第二項の規定を準用する場合においては、同法第八十一条中「第七十七条第四項」とあるのは「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の十一第七項において準用する第七十七条第四項」と、同法第八十五条中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人(社会福祉法第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。第八十八条第二項において同じ。)」と、同法第八十八条第二項中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
清算人に関する読替えとは何ですか?
定義清算人に関する読替えとは、社会福祉法施行令第13条の13に定められた規定で、「法第四十六条の十第四項において清算人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条、第八十五条及び第八十八条第二項の規定を準用する場合においては、同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第13条の13(清算人に関する読替え)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第13条の13の条文原文は「法第四十六条の十第四項において清算人について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十一条、第八十五条及び第八十八条第二項の規定を準用する場合においては、同…」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第13条の13の前の条は社会福祉法施行令第13条の12です。
- 社会福祉法施行令第13条の13の次の条は社会福祉法施行令第13条の14です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/13_13
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