社会福祉法施行令 第13条の15(清算人会設置法人に関する読替え)
法第四十六条の十七第十項において法第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人(次条において「清算人会設置法人」という。)について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十二条の規定を準用する場合においては、同条の見出し中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人」と、同条第一項中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。次項において同じ。)」と、「第八十四条」とあるのは「同法第四十六条の十第四項において準用する第八十四条」と、同条第二項中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人」と、「第八十四条第一項各号」とあるのは「社会福祉法第四十六条の十第四項において準用する第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
清算人会設置法人に関する読替えとは何ですか?
定義清算人会設置法人に関する読替えとは、社会福祉法施行令第13条の15に定められた規定で、「法第四十六条の十七第十項において法第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人(次条において「清算人会設置法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第13条の15(清算人会設置法人に関する読替え)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第13条の15の条文原文は「法第四十六条の十七第十項において法第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人(次条において「清算人会設置法人」という。」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第13条の15の前の条は社会福祉法施行令第13条の14です。
- 社会福祉法施行令第13条の15の次の条は社会福祉法施行令第13条の16です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/13_15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。