社会福祉法施行令 第13条の17(清算人又は清算人会に関する読替え)
法第四十六条の二十一の規定により清算人又は清算人会について法第四十五条の十八第三項の規定を適用する場合においては、同項中「第百二条」とあるのは「第百条中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十六条の六第七項に規定する清算人会設置法人をいう。)」と、同法第百一条第二項中「第九十三条第一項ただし書」とあるのは「社会福祉法第四十六条の十八第一項ただし書」と、「招集権者」とあるのは「同項ただし書の規定により定められた清算人」と、同法第百二条」と、「第百五条中」とあるのは「第百三条第一項中「監事設置一般社団法人の」とあるのは「監事設置清算法人(社会福祉法第四十六条の十一第六項に規定する監事設置清算法人をいう。以下この項及び第百六条において同じ。)の」と、「監事設置一般社団法人に」とあるのは「監事設置清算法人に」と、同法第百五条中」と、「読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」とあるのは「、同法第百六条中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人」と読み替えるものとする」とする。
この条文の基本情報
清算人又は清算人会に関する読替えとは何ですか?
定義清算人又は清算人会に関する読替えとは、社会福祉法施行令第13条の17に定められた規定で、「法第四十六条の二十一の規定により清算人又は清算人会について法第四十五条の十八第三項の規定を適用する場合においては、同項中「第百二条」とあるのは「第百条中「理事会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第13条の17(清算人又は清算人会に関する読替え)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第13条の17の条文原文は「法第四十六条の二十一の規定により清算人又は清算人会について法第四十五条の十八第三項の規定を適用する場合においては、同項中「第百二条」とあるのは「第百条中「理事会…」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第13条の17の前の条は社会福祉法施行令第13条の16です。
- 社会福祉法施行令第13条の17の次の条は社会福祉法施行令第13条の18です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/13_17
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。