社会福祉法施行令 第13条の19(社会福祉法人の合併の無効の訴えに関する読替え)
法第五十五条において社会福祉法人の合併の無効の訴えについて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十四条第二項第二号及び第三号、第二百六十九条第二号及び第三号並びに第二百七十五条第一項第一号及び第二号の規定を準用する場合においては、同法第二百六十四条第二項第二号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十九条に規定する吸収合併存続社会福祉法人をいう。第二百六十九条第二号及び第二百七十五条第一項第一号において同じ。)」と、同項第三号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人(社会福祉法第五十四条の五第二号に規定する新設合併設立社会福祉法人をいう。第二百六十九条第三号及び第二百七十五条第一項第二号において同じ。)」と、同法第二百六十九条第二号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人」と、同条第三号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人」と、同法第二百七十五条第一項第一号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続社会福祉法人」と、同項第二号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立社会福祉法人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
社会福祉法人の合併の無効の訴えに関する読替えとは何ですか?
定義社会福祉法人の合併の無効の訴えに関する読替えとは、社会福祉法施行令第13条の19に定められた規定で、「法第五十五条において社会福祉法人の合併の無効の訴えについて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十四条第二項第二号及び第三号、第二百六十九条第二号及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第13条の19(社会福祉法人の合併の無効の訴えに関する読替え)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第13条の19の条文原文は「法第五十五条において社会福祉法人の合併の無効の訴えについて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十四条第二項第二号及び第三号、第二百六十九条第二号及び…」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第13条の19の前の条は社会福祉法施行令第13条の18です。
- 社会福祉法施行令第13条の19の次の条は社会福祉法施行令第14条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/13_19
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。