社会福祉法施行令 第13条の9(理事会への報告に関する読替え)
法第四十五条の十四第九項において理事会への報告について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「第九十一条第二項」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の十六第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
理事会への報告に関する読替えとは何ですか?
定義理事会への報告に関する読替えとは、社会福祉法施行令第13条の9に定められた規定で、「法第四十五条の十四第九項において理事会への報告について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「第九十一条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第13条の9(理事会への報告に関する読替え)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第13条の9の条文原文は「法第四十五条の十四第九項において理事会への報告について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「第九十一条…」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第13条の9の前の条は社会福祉法施行令第13条の8です。
- 社会福祉法施行令第13条の9の次の条は社会福祉法施行令第13条の10です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第13条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/13_9
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