社会福祉法施行令 第15条(運営適正化委員会の委員の定数及び選任)
- 法第八十三条に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)の委員(第四項及び第五項並びに第三十二条を除き、以下単に「委員」という。)の定数は、福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告及び福祉サービスに関する苦情の解決の相談、助言、調査又はあつせんの事務を第二十条第一項に規定する合議体が適切に行うために必要かつ十分なものとして、都道府県社会福祉協議会が定める数とする。
- 2.都道府県社会福祉協議会は、前項に規定する定数を変更しようとするときは、運営適正化委員会の意見を聴かなければならない。
- 3.委員は、都道府県社会福祉協議会に置かれる選考委員会の同意を得て、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。
- 4.前項の選考委員会は、福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
- 5.第三項の選考委員会の委員は、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。この場合においては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、住民、福祉サービスの利用者、社会福祉事業を経営する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
- 6.前三項に規定するもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
運営適正化委員会の委員の定数及び選任とは何ですか?
定義運営適正化委員会の委員の定数及び選任とは、社会福祉法施行令第15条に定められた規定で、「法第八十三条に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉法施行令第15条(運営適正化委員会の委員の定数及び選任)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
- 社会福祉法施行令第15条の条文原文は「法第八十三条に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。」で始まります。
- 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉法施行令第15条の前の条は社会福祉法施行令第14条です。
- 社会福祉法施行令第15条の次の条は社会福祉法施行令第16条です。
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- 正式書式
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185 - 本サイト収録
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/15
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