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社会福祉法施行令 第35条(特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)

  1. 法第百三十二条第二項の政令で定める一般社団法人の関係者は、次に掲げる者とする。
  2. 一当該一般社団法人の社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出者
  3. 二当該一般社団法人の理事、監事若しくは職員又は当該一般社団法人に置かれた法第百二十七条第五号ヘに規定する社会福祉連携推進評議会の構成員
  4. 三前二号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
  5. 四前三号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  6. 五前二号に掲げる者のほか、第一号又は第二号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者
  7. 六第一号に掲げる者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの

この条文の基本情報

特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者とは何ですか?

定義特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者とは、社会福祉法施行令第35条に定められた規定で、「法第百三十二条第二項の政令で定める一般社団法人の関係者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉法施行令第35条(特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)は、日本の社会福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 社会福祉法施行令第35条の条文原文は「法第百三十二条第二項の政令で定める一般社団法人の関係者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 社会福祉法施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
  4. 社会福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉法施行令第35条の前の条は社会福祉法施行令第34条です。
  6. 社会福祉法施行令第35条の次の条は社会福祉法施行令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000185
  • 本サイト収録社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000185/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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