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義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 第8条(児童生徒一人当たりの基準面積)

  1. 法第六条第二項の政令で定める児童又は生徒一人当たりの面積は、中等教育学校等にあつては三一・三一平方メートル、特別支援学校にあつては、第三項に規定するものを除き、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第三条第三項に規定する文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒(以下この条において「重複障害児童等」という。)以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)をその寄宿舎に収容するものについては二九・四二平方メートル、肢体不自由者である児童若しくは生徒又は重複障害児童等をその寄宿舎に収容するものについては三四・三六平方メートルとする。
  2. 2.法第六条第二項の規定に基づき中等教育学校等の寄宿舎に収容する生徒の数又は特別支援学校(次項に規定する特別支援学校を除く。)の寄宿舎に収容する児童等の数に応じて行うべき補正は、次の表に掲げるところによる。
  3. 3.重複障害児童等以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)及び肢体不自由者である児童又は生徒をその寄宿舎に収容する特別支援学校並びに重複障害児童等以外の児童又は生徒(肢体不自由者である児童又は生徒を除く。)及び重複障害児童等をその寄宿舎に収容する特別支援学校の寄宿舎に係る法第六条第二項の政令で定める児童又は生徒一人当たりの面積並びに同項の規定に基づきこれらの特別支援学校の寄宿舎に収容する児童等の数に応じて行うべき補正については、第一項の規定による児童又は生徒一人当たりの面積並びに前項の規定による補正を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
  4. 4.法第六条第二項の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じて行うべき補正については、前条第五項及び第六項の規定を準用する。

この条文の基本情報

児童生徒一人当たりの基準面積とは何ですか?

定義児童生徒一人当たりの基準面積とは、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第六条第二項の政令で定める児童又は生徒一人当たりの面積は、中等教育学校等にあつては三一・三一平方メートル、特別支援学校にあつては、第三項に規定するものを除き、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第8条(児童生徒一人当たりの基準面積)は、日本の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第六条第二項の政令で定める児童又は生徒一人当たりの面積は、中等教育学校等にあつては三一・三一平方メートル、特別支援学校にあつては、第三項に規定するものを除き、…」で始まります。
  3. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
  4. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第8条の前の条は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第7条です。
  6. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第8条の次の条は義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000189
  • 本サイト収録義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000189/8

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