義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 本文
- この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
- 2.法附則第三項の政令で定める養護特別支援学校は、新たに設置する養護特別支援学校及び学級数を増加する養護特別支援学校でその建物の建築が設置年度(学級数を増加するものにあつては、学級数を増加する年度。以下この項において同じ。)前三年度内の各年度又は設置年度以後四年度内の各年度に行われるものとする。
- 3.国が法附則第四項の規定により貸付けを行う場合においては、第一条第二項中「国庫負担金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」と、同条第三項中「国庫負担金の額」とあるのは「国庫負担金の額及び無利子貸付金の額」として、これらの規定を適用する。
- 4.法附則第七項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
- 5.前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第四項及び第五項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
- 6.国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
- 7.国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
- 8.法附則第十一項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令本文は、日本の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。」で始まります。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の公布日は昭和33年6月27日です。
- 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000189 - 本サイト収録
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000189/main
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。