公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第1条(数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準)
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項ただし書の規定に基づく学級の編制は、次の表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる児童又は生徒で行うものとする。
この条文の基本情報
数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準とは何ですか?
定義数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条(数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準)は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条の条文原文は「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条の次の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000202 - 本サイト収録
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000202/1
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