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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第10条(法第十七条第二項の政令で定める者)

  1. 法第十七条第二項の政令で定める者は、次に掲げる講師(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限る。)とする。
  2. 一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の三第一項に規定する非常勤の講師その他の教育公務員特例法第二十三条第一項の初任者研修を実施するために配置される講師
  3. 二前号に掲げる者のほか、市(指定都市を除く。)町村における学校教育の振興を目的として配置される講師のうち当該都道府県における教職員の配置の適正化を図ることを目的としないもの
  4. 三前二号に掲げる者のほか、その配置の目的等を考慮して文部科学大臣が定める講師

この条文の基本情報

法第十七条第二項の政令で定める者とは何ですか?

定義法第十七条第二項の政令で定める者とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第十七条第二項の政令で定める者は、次に掲げる講師(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第10条(法第十七条第二項の政令で定める者)は、日本の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第十七条第二項の政令で定める者は、次に掲げる講師(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限る。」で始まります。
  3. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
  4. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第10条の前の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第9条です。
  6. 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第10条の次の条は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000202
  • 本サイト収録公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000202/10

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