証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第12条
- 遺族給付一時金を受けることができる遺族は、被害者の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
- 一配偶者
- 二被害者の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
- 三前二号に掲げる者以外の者で主として被害者の収入によつて生計を維持していたもの
- 四第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
- 2.遺族給付一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
- 3.被害者が遺言又は法務大臣に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族給付一時金を受けるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第12条は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第12条の条文原文は「遺族給付一時金を受けることができる遺族は、被害者の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月22日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第12条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第11条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第12条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000227 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000227/12
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