証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第17条(葬祭給付の金額)
法第五条第一項第六号に規定する葬祭給付の金額は、三十三万円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。
この条文の基本情報
葬祭給付の金額とは何ですか?
定義葬祭給付の金額とは、証人等の被害についての給付に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第五条第一項第六号に規定する葬祭給付の金額は、三十三万円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第17条(葬祭給付の金額)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第五条第一項第六号に規定する葬祭給付の金額は、三十三万円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月22日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第17条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第16条の2です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第17条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000227 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000227/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。