証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第19条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第19条は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
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- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月22日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第19条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第18条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第19条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000227 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000227/19
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