調理師法施行令 第1条(免許の申請)
調理師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
免許の申請とは何ですか?
定義免許の申請とは、調理師法施行令第1条に定められた規定で、「調理師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 調理師法施行令第1条(免許の申請)は、日本の調理師法施行令に含まれる条文です。
- 調理師法施行令第1条の条文原文は「調理師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 調理師法施行令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 調理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 調理師法施行令第1条の次の条は調理師法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000303 - 本サイト収録
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000303/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。