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調理師法施行令 第15条の2(準用)

第二条から第三条まで及び第五条から第九条までの規定(第三条第二項及び第七条第二項(第三号に係る部分に限る。)を除く。)は、届出受理事務及び指定届出受理機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、調理師法施行令第15条の2に定められた規定で、「第二条から第三条まで及び第五条から第九条までの規定(第三条第二項及び第七条第二項(第三号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 調理師法施行令第15条の2(準用)は、日本の調理師法施行令に含まれる条文です。
  2. 調理師法施行令第15条の2の条文原文は「第二条から第三条まで及び第五条から第九条までの規定(第三条第二項及び第七条第二項(第三号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 調理師法施行令の公布日は昭和33年11月4日です。
  4. 調理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 調理師法施行令第15条の2の前の条は調理師法施行令第15条です。
  6. 調理師法施行令第15条の2の次の条は調理師法施行令第15条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000303
  • 本サイト収録調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000303/15_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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