調理師法施行令 第15条の2(準用)
第二条から第三条まで及び第五条から第九条までの規定(第三条第二項及び第七条第二項(第三号に係る部分に限る。)を除く。)は、届出受理事務及び指定届出受理機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、調理師法施行令第15条の2に定められた規定で、「第二条から第三条まで及び第五条から第九条までの規定(第三条第二項及び第七条第二項(第三号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 調理師法施行令第15条の2(準用)は、日本の調理師法施行令に含まれる条文です。
- 調理師法施行令第15条の2の条文原文は「第二条から第三条まで及び第五条から第九条までの規定(第三条第二項及び第七条第二項(第三号に係る部分に限る。」で始まります。
- 調理師法施行令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 調理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 調理師法施行令第15条の2の前の条は調理師法施行令第15条です。
- 調理師法施行令第15条の2の次の条は調理師法施行令第15条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000303 - 本サイト収録
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000303/15_2
調理師法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。