調理師法施行令 第16条(通知)
都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた調理師について、免許の取消を適当と認めるときは、理由を附して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、調理師法施行令第16条に定められた規定で、「都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた調理師について、免許の取消を適当と認めるときは、理由を附して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 調理師法施行令第16条(通知)は、日本の調理師法施行令に含まれる条文です。
- 調理師法施行令第16条の条文原文は「都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた調理師について、免許の取消を適当と認めるときは、理由を附して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければな…」で始まります。
- 調理師法施行令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 調理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 調理師法施行令第16条の前の条は調理師法施行令第15条の3です。
- 調理師法施行令第16条の次の条は調理師法施行令第17条です。
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- 正式書式
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000303 - 本サイト収録
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000303/16
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