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産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 本文

  1. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第四条第一項ただし書に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第一号、第二号又は第四号に掲げるものについては、これらのものが同項に規定する利子又は償還差益で当該各号に規定する事業に帰せられるものの支払を受ける場合に限るものとする。
  2. 一所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者で事業(同項第八号の四に規定する恒久的施設を通じて行う事業に限る。)を行うもの
  3. 二法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号に規定する外国法人で事業(同条第十二号の十九に規定する恒久的施設を通じて行う事業に限る。)を行うもの
  4. 三法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で同法の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの
  5. 四法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で同法の施行地外に本店又は主たる事務所を有するもののうち、同法の施行地において同条第十三号に規定する収益事業を営むもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令本文は、日本の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令に含まれる条文です。
  2. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令本文の条文原文は「産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第四条第一項ただし書に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第一号、第二号…」で始まります。
  3. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令の公布日は昭和33年12月20日です。
  4. 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和三十三年政令第三百三十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000337
  • 本サイト収録産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和三十三年政令第三百三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000337/main

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