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国民健康保険法施行令 第26条(国民健康保険団体連合会への準用規定)

第七条から第十八条まで及び前三条の規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

国民健康保険団体連合会への準用規定とは何ですか?

定義国民健康保険団体連合会への準用規定とは、国民健康保険法施行令第26条に定められた規定で、「第七条から第十八条まで及び前三条の規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行令第26条(国民健康保険団体連合会への準用規定)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行令第26条の条文原文は「第七条から第十八条まで及び前三条の規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行令第26条は第二章に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行令第26条の前の条は国民健康保険法施行令第25条です。
  7. 国民健康保険法施行令第26条の次の条は国民健康保険法施行令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362
  • 本サイト収録国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/26

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