銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第118条(電磁的方法による保存等に係る基準)
第十三条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第四十八条、第六十条(第七十三条において準用する場合を含む。)、第七十三条の三、第八十六条又は第九十二条の規定による記録又は保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法による保存等に係る基準とは何ですか?
定義電磁的方法による保存等に係る基準とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第118条に定められた規定で、「第十三条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第118条(電磁的方法による保存等に係る基準)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第118条の条文原文は「第十三条(第四十二条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第118条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第117条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/118
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。