銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第25条(合格証明書の書換え又は再交付の申請)
- 第二十二条第一項の規定は、法第五条の四第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により合格証明書の書換えを受けようとする者について準用する。
- 2.第二十二条第二項の規定は、法第五条の四第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により合格証明書の再交付を受けようとする者について準用する。
この条文の基本情報
合格証明書の書換え又は再交付の申請とは何ですか?
定義合格証明書の書換え又は再交付の申請とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第25条に定められた規定で、「第二十二条第一項の規定は、法第五条の四第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により合格証明書の書換えを受けようとする者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第25条(合格証明書の書換え又は再交付の申請)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第25条の条文原文は「第二十二条第一項の規定は、法第五条の四第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により合格証明書の書換えを受けようとする者について準用する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第25条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第24条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第25条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第26条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。