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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第54条(教習射撃場の名称等の変更の届出)

教習射撃場を設置し、又は管理する者は、第五十条の教習射撃場指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第四十九号の教習射撃場指定申請書等記載事項変更届出書を速やかに当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。

この条文の基本情報

教習射撃場の名称等の変更の届出とは何ですか?

定義教習射撃場の名称等の変更の届出とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第54条に定められた規定で、「教習射撃場を設置し、又は管理する者は、第五十条の教習射撃場指定申請書(添付書類を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第54条(教習射撃場の名称等の変更の届出)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第54条の条文原文は「教習射撃場を設置し、又は管理する者は、第五十条の教習射撃場指定申請書(添付書類を含む。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第54条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第53条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第54条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第55条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/54

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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