銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第65条(練習射撃場の指定)
第五十一条の規定は、法第九条の九第一項に規定する練習射撃場の指定について準用する。この場合において、第五十一条中「別記様式第四十六号の教習射撃場指定書」とあるのは、「別記様式第五十八号の練習射撃場指定書」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
練習射撃場の指定とは何ですか?
定義練習射撃場の指定とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第65条に定められた規定で、「第五十一条の規定は、法第九条の九第一項に規定する練習射撃場の指定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第65条(練習射撃場の指定)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第65条の条文原文は「第五十一条の規定は、法第九条の九第一項に規定する練習射撃場の指定について準用する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第65条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第64条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第65条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第66条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/65
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