銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第7条(拳銃実包)
- 法第三条の三第一項の拳銃実包として内閣府令で定める実包は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一薬きようの長さが四十一・〇ミリメートル以下であること。
- 二薬きように係るきよう体の最大外径が十五・〇ミリメートル以下であること。
この条文の基本情報
拳銃実包とは何ですか?
定義拳銃実包とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第7条に定められた規定で、「法第三条の三第一項の拳銃実包として内閣府令で定める実包は、次の各号のいずれにも該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第7条(拳銃実包)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第7条の条文原文は「法第三条の三第一項の拳銃実包として内閣府令で定める実包は、次の各号のいずれにも該当するものとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第7条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第6条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第7条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第8条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。