受講中の講座ブックマーク無料で登録

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第82条の2(クロスボウ射撃資格認定証の様式)

法第九条の十六第一項のクロスボウ射撃資格認定証は、別記様式第六十九号の二のとおりとする。

この条文の基本情報

クロスボウ射撃資格認定証の様式とは何ですか?

定義クロスボウ射撃資格認定証の様式とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第82条の2に定められた規定で、「法第九条の十六第一項のクロスボウ射撃資格認定証は、別記様式第六十九号の二のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第82条の2(クロスボウ射撃資格認定証の様式)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第82条の2の条文原文は「法第九条の十六第一項のクロスボウ射撃資格認定証は、別記様式第六十九号の二のとおりとする。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第82条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第82条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第82条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第82条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第82条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第82条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/82_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›