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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第85条(保管の委託を受けた拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の方法等)

  1. 法第十条の五第一項の規定により拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の委託を受けた者は、次に掲げるところにより、拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を保管しなければならない。
  2. 一安全な格納庫に収納すること。
  3. 二拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を収納する格納庫は、人が常に看守することができる場所に置くこと。
  4. 三保管に関する取扱責任者を定めること。
  5. 四帳簿を備えて、委託者の住所及び氏名、受託の年月日、出納の明細等保管の状況を記載しておくこと。

この条文の基本情報

保管の委託を受けた拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の方法等とは何ですか?

定義保管の委託を受けた拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の方法等とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第85条に定められた規定で、「法第十条の五第一項の規定により拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の委託を受けた者は、次に掲げるところにより、拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を保管しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第85条(保管の委託を受けた拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の方法等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第85条の条文原文は「法第十条の五第一項の規定により拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の委託を受けた者は、次に掲げるところにより、拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を保管しなければならない。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第85条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第84条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第85条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/85

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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