銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第85条(保管の委託を受けた拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の方法等)
- 法第十条の五第一項の規定により拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の委託を受けた者は、次に掲げるところにより、拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を保管しなければならない。
- 一安全な格納庫に収納すること。
- 二拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を収納する格納庫は、人が常に看守することができる場所に置くこと。
- 三保管に関する取扱責任者を定めること。
- 四帳簿を備えて、委託者の住所及び氏名、受託の年月日、出納の明細等保管の状況を記載しておくこと。
この条文の基本情報
保管の委託を受けた拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の方法等とは何ですか?
定義保管の委託を受けた拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の方法等とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第85条に定められた規定で、「法第十条の五第一項の規定により拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の委託を受けた者は、次に掲げるところにより、拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を保管しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第85条(保管の委託を受けた拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の方法等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第85条の条文原文は「法第十条の五第一項の規定により拳銃、拳銃部品又は拳銃実包の保管の委託を受けた者は、次に掲げるところにより、拳銃、拳銃部品又は拳銃実包を保管しなければならない。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第85条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第84条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第85条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第86条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/85
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。