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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第98条(確認又は許可証の提示の方法)

  1. 法第二十一条の二第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
  2. 一譲受人又は借受人(以下「譲受人等」という。)が法第三条第一項第二号の二、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号又は第十四号に該当することを確認する場合次のいずれかによる方法
  3. 一譲受人等に対して法第三条第一項第二号の二、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号又は第十四号に掲げる銃砲等又は刀剣類(以下「特定銃砲刀剣類等」という。)を、譲受人等又はその使用人に直接交付することにより譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該譲受人等が銃砲等若しくは刀剣類の管理に係る職務を行う国若しくは地方公共団体の職員であることを証明する書類、当該譲受人等に係る教習射撃場指定書若しくは練習射撃場指定書、当該譲受人等が武器等製造法の猟銃等販売事業者であることを証明する書類又は当該譲受人等に係る銃砲刀剣類製造等届出書(以下「証明書類」と総称する。)(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)の提示を受け、及び当該譲受人等が職務又は業務のために当該特定銃砲刀剣類等を所持しようとする旨の説明を受ける方法
  4. 二譲受人等に対して貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一般貨物自動車運送事業又は同条第三項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)の行う運送を利用することにより特定銃砲刀剣類等を譲り渡し、又は貸し付ける場合(ハに掲げる場合を除く。)にあつては、当該利用の前に証明書類の提示又はその写しの送付を受け、及び当該譲受人等が職務又は業務のために当該特定銃砲刀剣類等を所持しようとする旨の説明を受け、並びに当該貨物自動車運送事業者に当該特定銃砲刀剣類等の交付の相手方が当該譲受人等又はその使用人であることを当該証明書類(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により確認させる方法
  5. 三譲受人等に対してイ又はロの方法により譲渡し又は貸付けを行つた日から三年を経過する日前に、当該譲受人等に対して貨物自動車運送事業者の行う運送を利用することにより当該譲渡し又は貸付けと同一の証明書類に係る特定銃砲刀剣類等を譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該利用の前に当該証明書類の内容に変更がない旨及び当該譲受人等が職務又は業務のために当該特定銃砲刀剣類等を所持しようとする旨の説明を受け、並びに当該貨物自動車運送事業者に当該特定銃砲刀剣類等の交付の相手方が当該譲受人等又はその使用人であることを当該証明書類(使用人である場合にあつては、当該証明書類及び当該譲受人等の使用人であることを証明する書類)により確認させる方法
  6. 二譲受人等から法第七条第一項の許可証の提示を受ける場合次のいずれかによる方法
  7. 一譲受人等に対して銃砲等又は刀剣類を直接譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該銃砲等又は刀剣類に係る許可証の提示を受ける方法
  8. 二譲受人等に対して貨物自動車運送事業者の行う運送を利用することにより銃砲等又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付ける場合にあつては、当該利用の前に当該銃砲等又は刀剣類に係る許可証の提示又は送付を受け、及び当該貨物自動車運送事業者に当該銃砲等又は刀剣類の交付の相手方が当該譲受人等であることを道路交通法第九十二条第一項に規定する運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書、旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券をいう。)その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、譲受人等が本人であることを確認するに足りるものにより確認させる方法

この条文の基本情報

確認又は許可証の提示の方法とは何ですか?

定義確認又は許可証の提示の方法とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第98条に定められた規定で、「法第二十一条の二第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第98条(確認又は許可証の提示の方法)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第98条の条文原文は「法第二十一条の二第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第98条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第97条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第98条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第98条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/98

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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