受講中の講座ブックマーク無料で登録

防衛装備庁受託試験研究規則 第9条(工業所有権)

試験研究の業務を担当する防衛装備庁の職員が当該試験研究業務について発明をしたことにより取得した特許を受ける権利又は特許権で国が承継したものの実施は、受託契約で定めるところにより、委託者又はその指定する者に限り、一定期間許諾することができる。

この条文の基本情報

工業所有権とは何ですか?

定義工業所有権とは、防衛装備庁受託試験研究規則第9条に定められた規定で、「試験研究の業務を担当する防衛装備庁の職員が当該試験研究業務について発明をしたことにより取得した特許を受ける権利又は特許権で国が承継したものの実施は、受託契約で定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛装備庁受託試験研究規則第9条(工業所有権)は、日本の防衛装備庁受託試験研究規則に含まれる条文です。
  2. 防衛装備庁受託試験研究規則第9条の条文原文は「試験研究の業務を担当する防衛装備庁の職員が当該試験研究業務について発明をしたことにより取得した特許を受ける権利又は特許権で国が承継したものの実施は、受託契約で定…」で始まります。
  3. 防衛装備庁受託試験研究規則の公布日は昭和33年4月17日です。
  4. 防衛装備庁受託試験研究規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛装備庁受託試験研究規則第9条の前の条は防衛装備庁受託試験研究規則第8条です。
  6. 防衛装備庁受託試験研究規則第9条の次の条は防衛装備庁受託試験研究規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛装備庁受託試験研究規則(昭和三十三年総理府令第二十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002028
  • 本サイト収録防衛装備庁受託試験研究規則(昭和三十三年総理府令第二十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002028/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

防衛装備庁受託試験研究規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›