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地方公務員給与実態調査規則 第1条(趣旨)

この府令は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である地方公務員給与実態統計を作成するための調査(以下「地方公務員給与実態調査」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、地方公務員給与実態調査規則第1条に定められた規定で、「この府令は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である地方公務員給与実態統計を作成するための調査(以下「地方公務員給与実態調査」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員給与実態調査規則第1条(趣旨)は、日本の地方公務員給与実態調査規則に含まれる条文です。
  2. 地方公務員給与実態調査規則第1条の条文原文は「この府令は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である地方公務員給与実態統計を作成するための調査(以下「地方公務員給与実態調査」とい…」で始まります。
  3. 地方公務員給与実態調査規則の公布日は昭和33年6月30日です。
  4. 地方公務員給与実態調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公務員給与実態調査規則第1条の次の条は地方公務員給与実態調査規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員給与実態調査規則(昭和三十三年総理府令第五十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002057
  • 本サイト収録地方公務員給与実態調査規則(昭和三十三年総理府令第五十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002057/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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