地方公務員給与実態調査規則 第14条(調査票等の保存)
- 総務大臣は、調査票を一年間、集計表を五年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年保存するものとする。
- 2.地方公共団体の長は、第八条第二項の規定により保管する調査票を一月間保存するものとする。ただし、必要に応じ一年間まで保存期間を延長することができる。
この条文の基本情報
調査票等の保存とは何ですか?
定義調査票等の保存とは、地方公務員給与実態調査規則第14条に定められた規定で、「総務大臣は、調査票を一年間、集計表を五年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員給与実態調査規則第14条(調査票等の保存)は、日本の地方公務員給与実態調査規則に含まれる条文です。
- 地方公務員給与実態調査規則第14条の条文原文は「総務大臣は、調査票を一年間、集計表を五年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作…」で始まります。
- 地方公務員給与実態調査規則の公布日は昭和33年6月30日です。
- 地方公務員給与実態調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員給与実態調査規則第14条の前の条は地方公務員給与実態調査規則第13条です。
- 地方公務員給与実態調査規則第14条の次の条は地方公務員給与実態調査規則第15条です。
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- 正式書式
地方公務員給与実態調査規則(昭和三十三年総理府令第五十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002057 - 本サイト収録
地方公務員給与実態調査規則(昭和三十三年総理府令第五十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002057/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。