地方公務員給与実態調査規則 本文
- この府令は、公布の日から施行する。
- 2.第三条に規定する地方公務員給与実態調査の対象となる地方公務員のうち特別職に属する職員に関しては、当分の間、地方公務員給与実態調査の対象を、普通地方公共団体又は特別区の職員で次に掲げる者及び特定地方独立行政法人の役員に限るものとする。
- 一知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
- 二副知事又は副市町村長(特別区の副区長を含む。)
- 三議会の議員
- 四地方自治法第百八十条の五第一項第一号から第三号までに掲げる委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)及び同項第四号に掲げる委員並びに同条第二項各号又は同条第三項各号に掲げる委員会の委員
- 五地方公営企業管理者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員給与実態調査規則本文は、日本の地方公務員給与実態調査規則に含まれる条文です。
- 地方公務員給与実態調査規則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 地方公務員給与実態調査規則の公布日は昭和33年6月30日です。
- 地方公務員給与実態調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方公務員給与実態調査規則(昭和三十三年総理府令第五十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002057 - 本サイト収録
地方公務員給与実態調査規則(昭和三十三年総理府令第五十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002057/main
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